大判例

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前橋地方裁判所桐生支部 昭和54年(わ)145号 判決

主文

被告人を無期懲役に処する。

押収してあるアイスピック一本を没収する。

理由

(犯行に至る経緯)

被告人は、昭和五二年六月二七日甲府地方裁判所で強盗未遂罪、窃盗罪により懲役二年一〇月の判決を受けて服役し、昭和五四年一〇月五日甲府刑務所を仮出獄した。出所後被告人は、甲府更生保護会に入会したが、後に判示するとおりに、自己の挫折の多い生活歴と円満な人間関係を形成しえない性格を顧みて、いっそのことやくざ者の世界に身を投じて、やくざ者同志の一体感のある生活に生き甲斐を見出そうとして、同月七日、右保護会を飛び出し、服役中に知り合った男をたよってその日のうちに横浜市港南区最戸町にある博徒A一家B組ないC組に身を寄せ、C組幹部Dの若衆となり、同日から同組事務所に寝泊まりして同組の使い走りをするようになった。しかし、そこでの生活も外見とは異なり、中に入ってみると被告人をかばい、甘えさせてくれるものではなく、制約も多く期待はずれであった。そして、そのような幻滅を感じつつあった同年一一月二〇日ころ、被告人は他の組の組員とささいなことで口論したが、同月二三日夜、前記Dから組事務所へ呼び出されるや右悶着の件と思い、これを機にやくざの生活に見切りをつける決意をし、ちょうどその時運転していたD所有の普通乗用自動車(横浜五七の六六三八号、トヨタクラウンハードトップ。以下「クラウン車」という。)を運転して横浜を出た。

被告人は、暴力団を飛び出したもののさしあたって行先についてのあてもなく、とりあえず服役前から被告人と別居し、他の男と同居していた妻子のいる東京方面へ向ってクラウン車を運転走行したものの、今更会っても仕方がないと翻意し、かつて埼玉県行田市でパチンコ店の店員をしていた頃知り合って性関係まで結んだE某女を思い出して同女に会いたくなり、羽生市へ向かい、午後一一時ころ同市の利根川の河原にクラウン車を駐車させ、車内で就寝した。翌二三日朝、被告人は同市から行田市へ行き、市内からEに電話したが、すでに結婚していた同女は、被告人の声とわかると一方的に電話を切ってしまった。

被告人は、Eから電話を一方的に切られてしまったことで、行田へ来たことの目的を果たせなかったことや、横浜を出る際所持していた現金約一万二〇〇〇円をガソリン代や食事代に使ってしまい残金が二〇〇〇円余りと之しくなったうえ、クラウン車のガソリンもいずれは終わってしまうだろうという気持になったことなどから自暴自棄となり、そのころから漠然と自殺してしまおうと考えたり、機会があれば辻強盗をして金員を強奪しようという気持を抱くようになった。

被告人は、その後もあてもなくクラウン車を走らせて群馬県に入り、同日午前九時過ぎころ館林市に着き、同市内の金物店において、強盗の際に使用する目的で全長約二四センチメートル(刃先の部分約一五・五センチメートル)のアイスピック一本を購入した。その後被告人は、前記のとおり、漠然とした気持のまま山岳方面へ向かうことにし、同日午前一〇時三〇分ころ、桐生市内に入った。

桐生市へ到着した後被告人は、桐生駅前のパチンコ店で時間つぶしをし、同日昼前ころ、同市の郊外で辻強盗でも実行しようと考え、一人歩きの女性やあまり抵抗しそうにない男等適当な相手を物色しながらクラウン車を運転して徘徊中、同日午後零時ころ、同市梅田町五丁目丙三九七番地先の桐生ダム工事現場に至り、同所の県道上藤生本町線沿いの道路東端に張ってあった工事用ビニールロープを見つけ、強盗を実行する際にこれで相手を縛ろうと思いつき、所携のナイフで右ロープ(《証拠省略》はその切断された各部分である。)を長さ約一〇メートルにわたって両端を切り取った。

被告人はまもなく、桐生市街地へ引き返す途中、桐生檜杓山城址入口との案内板に気づき、時間つぶしに城址を見ようと案内板に従いクラウン車を運転して走行したところ、午後二時ころ、同市梅田町一丁目一三二〇番地先の通称城山林道を登りつめ行き止まりの広場に至ったが、その際、広場入口の東隅に普通乗用自動車(群五七そ九七三二号、ニッサンサニーエクセレント。以下「サニー車」という。)が対向して駐車しており、同車の助手席に女子高校生F子(当時一六年)がすわっているのを認め、さらにその広場でクラウン車を回転してサニー車の脇を通り過ぎる際には同車運転席にG(当時一九年)が座席を倒して横になっているのを認めた。被告人はそのままクラウン車を運転してもと来た道を引き返して降りていったところ、約二七〇メートル下った同市梅田町一丁目一二七〇番地先の右林道上において、遊歩道と書かれた標示を認め、遊歩道へ行ってみようと同所でクラウン車を停めて降車したが、その際、うっかりして同車の鍵をかけたままドアを締めてしまった。

そこで、被告人は、前記Gから工具を借りてドアを開けようと思い、徒歩で前記広場に行き、サニー車に近づき、同人に対し、「キーをさしたままドアをロックしてしまったのでドライバーを貸してくれ。」と頼み、同人からドライバーセットを借り受けてクラウン車に戻り、右ドライバーを利用してドアをこじ開けようとしたが開かなかったため、やむなく近くにあった石を拾って助手席側後部のガラスを叩き割り、そこから手を入れてドアの鍵を開けた。そして、車のエンジンをかけ、右ドライバーを返すためにGのもとに向けて運転を始めたところ、オイル上りをしているような感じを受け、さらに、後部座席のガラスも割ってしまったことを考えるうち、クラウン車では長時間の運転が不可能と判断するに至り、ついにサニー車を強取したうえ前記両名からガソリン代等にするため金品を強奪しようと考えた。

そこで被告人は、クランン車を運転して再び前記広場へ行き、対面して停車しているサニー車の進路を塞ぐようにその前部にクラウン車を左斜めに停車させて降車し、Gから借りたドライバーを同人に返しながら同人やF子の様子を観察し、このアベックからならサニー車を強取できるだろうと判断したが、被告人は、なおも、クラウン車のボンネットを開けオイルの状態を調べつつ右両名の反応の観察を続け、さらに所持金のうち五〇〇円位をGに渡し、「取っておけよ。」と言いつつその反応をうかがい、Gらを脅迫する機会を狙っていた。

(罪となるべき事実)

被告人は、同日午後二時三〇分ころになって、Gから「もう帰る。」と言われ、暗にサニー車の進路を妨害しているクラウン車を移動させるよう求められたことから、「今やらなきゃチャンスがなくなる。」と思い、サニー車を強取し、できれば両名から金品を強奪しようと決意し、急いでクラウン車の運転席のドアを開け、コンソールボックスの中に入れておいた前記アイスピックを右手に持って取り出し、サニー車の運転席の窓から右手を同車内に突っ込むようにしてアイスピックの先をGの顔面につきつけ、「車をよこせ。本気だ。降りろ。外に出ろ。」等と申し向けて脅迫し、同車のエンジンキーを抜き取ったうえ、G及びF子をサニー車から降ろし、アイスピックをつけながらその場に駐車中のクラウン車の車内に連れ込み、さらに、「騒いだり抵抗したりすると生命の保障はないからな。」などと申し向けて脅迫を続けながらクラウン車の後部座席に置いておいた前記ビニールロープを持ち出し、まず同車運転席にすわらせたGの両手、両腕、体及び両足首を縛り、次いで余ったロープの端で同車助手席にすわらせたF子の両手を縛るなどの暴行を加え、さらに両名が右ロープを解いても容易に逃げ出せないようにクラウン車の左側前輪及び後輪のタイヤに前記アイスピックを突き刺してパンクさせるなどし、よってG及びF子の反抗を抑圧し、Gから同人の父H所有にかかる前記普通乗用自動車(サニー車)一台(時価約二五万円相当)を強取した。

次いで被告人は、下方から他人が上ってきて、縛られたままの両名の存在に気づかれては困ると考え、Gをクラウン車の後部座席に移してロープで縛り直し、所携のタオルを同人の口中に突っ込んで猿ぐつわをしたうえその顔面、頭部をタオルで覆い、クラウン車を広場の北側奥まで運転して移動させるなどしたが、午後三時四〇分ころになり、やはり下方から他の自動車が上って来はしないかと不安になり、前記サニー車を運転して約二七〇メートル下り、前記同市梅田町一丁目一二七〇番地先林道上まで降り、付近にあった材木置場から材木を四本位運んで道路中央部に横にして置き、自動車が通行できないようにバリケードを設置した。

そして被告人はサニー車を運転して前記広場に戻ったが、下方から自動車が上ってこれないようにしたことに安心し、F子を強姦しようと企て、同日午後四時四〇分ころ、同女をサニー車の助手席に乗せ、広場から約一二〇メートル下った前記同市梅田町一丁目一二七〇番地先林道上まで運転して同所に駐車させ、同車内において、被告人の前記各暴行、脅迫等により極度に畏怖している同女を倒した助手席のシートの上に仰向けに押し倒し、その上に馬乗りになる等して同女の反抗を抑圧し、強いて同女を姦淫した。

被告人は右強姦後、午後五時四五分ころ、F子をサニー車に同乗させて前記広場へ戻り、再び同女をクラウン車の運転席に乗せ、その両手を前記ビニールロープで縛りタオルを口中に入れロープで口唇部を縛るなどしたが、その際、両名を縛りつ放しにしてこのまま逃走しようという気持と、解放してやろうという気持が渾然となっており、また逃走するにしても両名をクラウン車に閉じ込めたままにするかそれともF子だけを林道下方のどこかへ連行して縛ったまま自分だけ逃走しようかなどと考えていたが、午後六時ころ、F子のタオルの猿ぐつわを全部はずし、前記ロープも解いてサニー車の助手席に乗せて前記強姦現場付近に至り、同車を駐車させて車内で同女と身の上話などをしているうちに、挫折の多い人生を歩んできた自分を受容されたような錯覚に陥った。ところが、午後七時ころ、Gが自力で縛られていたロープを解いてクラウン車から脱出し、F子の身を案じてサニー車のもとへ下りて来たため、被告人はGをサニー車に乗車させたが、同人が被告人のもとから逃げることなくわざわざ徒歩で同所まで下りてきたことから同人が被告人に対し報復をしにきたのではないかと疑心暗鬼になる一方、被告人はともかく逃走しようという気持があったのに、Gがサニー車に乗車してきたことで心が動揺し、その後の行動をどうしようかとしばらく考えているうち、このままでは自分の犯行が発覚し逮捕されてしまい、そうなれば、自分のかつての強姦殺人等の前歴等に照らし、今回もまた強盗や強姦をしたので刑罰が極めて重くなるだろうと思い、それくらいならいっそ両名を殺害してしまおうと決意するに至った。そこで被告人は、Gの乗車にともなって助手席の後部座席へ移ったF子の両腕を、助手席にすわっているGの体をバックシートをはさんで抱くようにさせ、前記のロープでF子の両腕とGの両腕を一緒に縛り、更にF子の口中にハンカチを押し込んで猿ぐつわをし、太いロープで両名の体を一巻にして縛り、サニー車を運転して前記広場へ行き、クラウン車からロープを持ち出してきて再びサニー車を運転して同所へ戻り、午後七時三〇分ころ、右の持ってきた太いロープをGの頸部に一回り巻きつけ、次いで細いロープをF子の頸部に一回り巻きつけ、両名の口中にさらにタオルを押し込んだ。そうして被告人はしばらくためらっていたが、直前までGを介抱し、今は同人と一体となる形で縛りつけられているF子を見ているうちに、Gが出現するまで自己との間で一体化した関係にあったと思っていた同女が被告人を裏切り、Gと一緒になっているように思えて、一種嫉妬に似た感情にとらわれるとともに、同女に対する強い攻撃感情を懐くに至り、ついにF子を殺害しようと決意して、同女の頸部に巻いたロープの両端を両手で掴んで強く引いて緊縛し、よって、そのころ同車内において同女を右絞頸による窒息により死亡させた。

(被告人は、右殺害後、ぐったりした同女のまぶたを見たり、同女の心臓に耳を当てたりしてその生死を確認しているうち、再び劣情を催し、サニー車後部座席で同女を姦淫したが、右姦淫後も同女がまだ生存しているような気がしたため、同女が万一蘇生されては困ると思い、同女の頸部を両手で強く絞めつけたうえ、さらに前記ロープの上から新たに太いロープでその頸部を二巻きして絞め、そのロープの両端を頸部の前方で合せて結んで緊縛した。

被告人は、F子を殺害した後、その死体の処置について考えるうち、前記バリケード設置場所付近が崖になっていたのでその場所へ捨てればわからないだろうと考え、午後七時三〇分ころ、サニー車を運転して前記梅田町一丁目一二七〇番地先林道上に至って停車し、F子に対する殺害行為を眼前に見て畏怖しているGに対し、「運ぶのを手伝え。」と命じ、まず被告人が同車の後部左側のドアを開けてF子の死体を車外に運び出し、次いでGに対して同女の足を持たせ、被告人が頭部を持って林道上南側の崖際まで運び、その場に一旦仰向けに置いた後、被告人が同女の死体から頸部に巻いてあったロープをほどき、その着衣、ネックレス等を取り去って全裸にし、(同女が蘇生しないように所持していた前記アイスピックを右手に持ち死体の胸部を一回突き刺し)午後七時四〇分ころ、再びGに同女の足を持たせ被告人が頭部を持ち、背中を下にして持ち上げ、同女の死体を約一三メートル崖下の檜林内に投棄して遺棄した。

被告人は右死体遺棄後、駐車中の前記サニー車に戻り、午後七時五〇分ころ、同車後部座席からF子のショルダーバッグを発見し、その中にあった同女の財布の中から同女所有の現金約三五〇〇円を強取し、次いで同車内において、被告人の前記一連の各行為により極度に畏怖しているGに対し、「坊や、金を持っているか」と申し向けるなどして同人から同人所有の現金二三四〇円を強取した。

(証拠の標目)《省略》

(法令の適用)

被告人の判示所為のうち、Gからサニー車及び金員を強取した点は刑法二三六条一項に、同人からサニー車を強取した後、F子を強姦した点は同法二四一条前段に、同女を殺害した点は同法二四〇条後段に、(同女殺害後同女から金員を領得した点は同法二三六条一項に該当するが、右強盗強姦及び強盗殺人に吸収されると解する)同女の死体を遺棄した点は同法一九〇条に各該当するが、右の強盗強姦と強盗殺人は一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、同法五四条一項前段、一〇条により一罪として重い強盗殺人罪の刑によることとし、右強盗殺人罪につき所定刑中無期懲役刑を選択し、以上は同法四五条前段の併合罪なので、同法四六条二項本文により他の刑を科さず、よって被告人を無期懲役に処し、押収してあるアイスピック一本は判示サニー車の強盗の用に供した物で被告人以外の者に属しないから、同法一九条一項二号、二項本文を適用してこれを没収し、訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項但書を適用して被告人に負担させないこととする。

(弁護人の主張に対する判断)

一  弁護人は、被告人がF子を強姦したのはサニー車を強取してから約二時間半後、同女を殺害したのは強盗から約五時間後であり、また、犯行場所の隔たりを考慮すれば、被告人には、強盗・強姦・殺人の各罪が成立し、強盗強姦、強盗殺人罪は成立しないと主張する。

まず、強盗強姦罪及び強盗殺人罪が成立するには、強盗犯人が強盗の機会に強姦行為及び殺害行為を行なったことを要し、かつそれで足りると解されるところ、被告人はGに対しアイスピックを突きつけてサニー車を強取したのであるから強盗犯人であることは明らかである。そこで、強姦行為及び殺人行為が強盗の機会に行なわれたものであるかどうかについて検討するに、被告人は判示のとおり、Gに対しアイスピックを突きつけて脅迫し、サニー車を強取した後も同人にアイスピックを突きつけるなどし、さらに同人及びF子に対し、その手足や身体をロープで縛ったり猿ぐつわをはめたりして暴行をするなどの行為を繰り返していたのであるから被害者たるG及びF子の反抗を抑圧するに足る程度の暴行、脅迫を継続していたとみるべきであり、たとえ一時的に被告人と身体の拘束を解かれたF子との間で穏やかな会話を交した関係があったとしても、それはF子にとってみれば、被告人のとった前後の行動からして畏怖する余り、被告人の意のままに従わざるを得ない状況に置かれたためとみることができる。したがって、前記強盗から殺人まで約五時間の経過があり、また場所的に約二七〇メートル離れているにしても、被告人の前記強姦及び殺人はこうした状況下において、強取した自動車内で犯されたものであるから、本件犯行を全体としてみれば強盗の機会になされたものであると言うべきである。なお、強盗強姦罪及び強盗殺人罪は、強盗の犯行に際してしばしば強姦や殺人等の残虐な行為が伴うことに注目し、結合犯として加重する犯罪類型を設けたものであるから、必ずしも強盗の実行行為前に姦淫の故意や殺人の故意のあることを要せず、従って、被告人がF子を強姦し、殺害する意思を生じた時期が右強盗の実行行為の後であることは強盗強姦罪及び強盗殺人罪の成立を妨げる事情とはいえない。よって、この点に関する弁護人の主張は理由がない。

二  弁護人及び被告人は、F子の死体遺棄後、Gから金員を領得したことについて、同人に対する金員の強取の故意はなく金員の点についての強盗罪は成立しない旨主張する。

被告人は、Gの眼前でF子を殺害したうえ同女の死体を遺棄するのをGに手伝わせ、「お前も共犯だ。」とか、「坊や、金を持っているか。」と申し向けたのであり、Gは判示のとおり、アイスピックを突きつけられて以来、ロープで手足や身体を縛られ、口にタオルを押し込められるなどの暴行、脅迫を繰り返し受けていたのであるから、これらの状況を合わせ考えれば、被告人は一連の暴行、脅迫によって畏怖し、反抗を抑圧されているGの畏怖状態を利用して同人の意思に反して金員を奪取したというべきであり、これを任意の交付とみることはできない。

なお、被告人がGから金員を強取した点は、同人からサニー車を強取したのと合わせて、強盗一罪が成立するとみるべきである。したがって、この点に関する弁護人らの主張は理由がない。

三  弁護人は、F子の死体遺棄後、同女のショルダーバッグ内から金員を取得したことにつき、強盗罪は成立しない旨主張する。

被告人は、前記一、二記載のとおり、Gからサニー車を強取して以来、同人及びF子に対して反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫を繰り返し継続してきたものであり、右金員の領得は本件犯行全体としてみればその一部と考えられ、それ自体独立した行為として評価するべきではない。右金員の領得は、むしろ被告人のGに対する強盗、F子に対する強盗強姦及び強盗殺人の一連の行為全体の中で、F子が生前に有していた金員等に対す占有を、殺害、領得の一連の行為によって侵害し、自己の占有に移したものと考えるべきである。したがって、被告人がF子を殺害した後に同女から金員を取得した行為は、全体として考えれば同人に対する強盗強姦罪及び強盗殺人罪の一部に含まれるとみるのが相当である。よって、弁護人のこの点に関する主張は理由がない。

四  弁護人は、被告人が情性欠如性精神病質の性格を有しており、その性格からして本件各犯行当時、過度の緊張により一時的に規範意識が鈍磨し、心神耗弱の状態にあった旨主張する。

前掲被告人の各供述調書を精査し、被告人の当公判廷における供述態度を仔細に観察し、その内容を考えると、被告人がその犯行の詳細を明確に記憶し、これを取調官に対し整然と述べていることが認められ、当公判廷における供述態度も特に異常な点は認められず、その他本件各犯行前後の全過程を通じて看取される被告人の一連の行動と竹尾忠文及び村川光一作成の鑑定書並びに竹尾忠文及び村川光一の当公判廷における各証言を併せ考えると、被告人は普通以上の知能をもつこと、本件各犯行は、被告人の過去の犯罪経験、反社会的な生活態度、偏倚の著しい性格を基盤にもち、情緒的な動揺を伴った一種の危機的状況においてとられた行動であること、本件各犯行時、意識障害、思考障害、意志疎通性の障害等を伴う精神異常の疑いはないことがそれぞれ認められるのであって、本項冒頭の事実とを総合して検討すると、本件各犯行当時被告人は、事理を弁識しこれに従って行為する能力に著しい障碍を有していたとは認められない。よって、被告人が本件各犯行当時心神耗弱の状態にあったとの主張は採用しない。

(量刑の理由)

一  序論

被告人の本件犯行は、何ら落度のないF子とGを襲って自動車を強取し、無抵抗のF子を強姦したうえ、何物にもかえ難い尊貴な生命を奪い、死体を全裸にして崖下に投棄し、金員を強取したものであり、その過程においても死亡したF子を姦淫しており、犯行の態様と結果は真に残虐無惨である。被害者F子は、父I、母J子の長女として出生し、愛情をいっぱいに受けて健やかに成長し、本件当時K商業高校の真面目な二年生として在学し、級友には「Fちゃん」と呼ばれて親しまれ、青春を謳歌し、輝かしい未来に胸弾ませていた者であり、暴虐にも身を辱しめられたうえ抵抗もしないのに殺されてしまったのであるから、その苦痛と無念は余人の想像の及ばないものである。また、最愛の娘を無惨に殺害された両親の悲痛、忿懣を考えると、その胸中は筆舌に尽し難いものがあろう。また被害者Gにあっても、本件犯行によって受けた心の傷痕は一生消えるものではなく、何かにつけ悪夢を見るが如く思い出すことであろう。これらの者が被告人に対し死刑を願望する心情には、真に無理からぬものがある。また、本件犯行が報道されることによって当地方の人々に与えた衝撃は極めて大きく、とりわけ若い娘とその家族が味わった恐怖感は甚大であることが容易に推認される。更には、後記するように、被告人は以前にも本件と類似する強姦未遂、殺人、死体遺棄罪を敢行したことがあり、判示した強盗未遂罪等による懲役刑に服し、仮出獄後五〇日後に本件犯行に及んでいることをも併せ考えると、被告人の刑事責任は極めて重くて当然である。本件強盗殺人罪の法定刑としては、死刑と無期懲役刑しかないのであるから、検察官が死刑を求刑したことにも十分の理由がある。

しかしながら、裁判は被告人によって惹起された違法な結果に対する正義の回復であるから、量刑にあたっては、たんに被害者や遺族の感情にのみとらわれることなく、何が正義に適うかを慎重に検討し、判断する必要がある。とりわけ死刑の選択にあたっては、窮極の刑であるから、慎重に事案を検討しなければならない。そのためには、本件犯行を全面的に、かつ深く理解する必要があるわけであるが、それにはたんに犯行の態様と結果だけを吟味するだけでは足りないのであって、被告人が判示の如き犯行に及んだ原因を探るとともに、その犯行の過程において被告人の心理にどのような動きがあったのかをも、及ぶ限り解明しなければならない。当裁判所が心理学の学習とその臨床例の診断に豊富な経験を有する鑑定人二名に、被告人の性格の特性と本件犯行に及んだ被告人の心理について鑑定を命じたのも、右の如き理由によるものであった。以下右鑑定書、被告人の当公判廷における供述及び捜査官に対する供述調書、G、竹尾忠文及び村川光一の各証言、L子、M、Nの各証人尋問調書等によって、量刑上考慮すべき事項につき、順次検討を加えることとする。

三  被告人の生活歴及び犯罪歴

被告人は、昭和二七年四月一日北海道上川郡××町において、父Oと母L子の長男として出生したが、父は同二九年被告人が二歳のとき結該で病死した。母は生活のため被告人を母方祖母P子に預け、同三一年までに名寄市内で働くようになった。この頃までの被告人は祖母や同居していた叔父二人(当時九歳と一五歳)に可愛がられ、素直に育っていたが、同じ年頃の子供達と遊ぶ機会がなく、年上の人達に一方的に可愛がられたせいか、人見知りの強い子になった。母は同三一年六月、妻に先立たれ一七歳になる長女Q子と暮らしていたM(当時四一歳)と結婚し、これに伴い当時四歳の被告人も、同人と養子縁組をした。被告人は養父M、実母L子及び義姉Q子と共に四人で暮らすようになったが、同三二年二月には妹R子が出生した。養父は日本通運の作業員をして働いていたが、短気で亭主関白的で、母との融和を欠く面があり、また残業などで何日も家に帰らないことが多く、出勤、帰宅の時間の関係で被告人と接触する機会が乏しかったり、たまに被告人と遊んでやるときにも表面的な態度であったことや、被告人の人見知りする性格のために被告人は養父には懐かずお互にこだわりを懐いていた。そして、R子の出生後は、養父が同女を可愛いがる姿を見るにつけ、被告人の心はますます養父から離れていった。

被告人は、同三二年四月幼稚園に入園し、翌年四月には北海道上川郡上川町立S1小学校に入学したが、同年秋ごろ、母が病気で入院したため、妹と一緒に祖母P子の家に預けられ、同郡風連町立S2小学校に転校した。翌三四年四月、再び親許に戻り、S1小学校二年に復帰したが、養父の転勤や転居に伴い、昭和三七年八月に旭川市立S3小学校五年に、翌三八年一月に同市立V小学校五年に、同年一一月には同市立S4小学校六年にそれぞれ転校し、昭和三九年三月に同小学校を卒業した。被告人は、小学校時代、学業成績は中程度であったものの、友人が少なく消極的で引っ込み思案であり、家庭においても養父からは厳しくしつけられ、体罰と妹R子との被差別感により、同人を恐ろしい存在ととらえるようになっていた。被告人は同年四月、同市立S5中学校に進学し、同四二年三月同中学校を卒業したが、中学での成績も中程度で変わらず、依然として友人も少なく内閉的で理屈っぽく、利己的な性格となっていた。しかも、被告人は、中学一年生の夏ころ、知り合いの年上の女性にさそわれて初めて性体験を持ってから、同女と約一年間にわたって性的関係を続け、さらに、両親に対する恨みや愛情要求の満たされない寂しさを癒すため、積極的に不特定の女子高校生と性関係を結んだりしたほか、中学生二年生のころには同級生とも性関係を結び、表沙汰になりかけたこともあったが、母が頑強にかばったために、うやむやのうちに終った。また、被告人は、小学校時代から酒やたばこも覚え、中学校時代にはたばこは習慣化し酒も寝酒に毎晩飲むような状態になっていた。

被告人は、昭和四二年三月道立S6工業高校及び道立S7職業訓練校の受験にいずれも失敗し、私立S8高校に進学したが、同年五月一一日、高校から帰宅する途中、バスの中で自宅近くに住む中学生T子を認め、停留所で降車後、歩いて自宅へ帰る途中に同女と一緒になるや、同女を姦淫しようと考え、甘言を弄して同女を付近の雑木林の中へ誘い込み、抵抗する同女の依服を無理矢理脱がせて全裸にし、強姦しようとしたが、同女に抵抗されたので強姦するのをやめたところ、同女から「家の人に言いつけてやる。」と言われたため、右行為が親や学校に知れることを恐れ、咄嗟に自己のズボンのバンドを抜き、同女の頸部に巻きつけて思い切り絞めて同女を窒息死させ、その死体を近くの窪みへ運び、その上から草や枯木をかぶせて隠したという強姦未遂、殺人、死体遺棄事件を起こし、右非行により旭川家庭裁判所で中等少年院送致決定の審判を受け、同年六月北海少年院に入院した。

被告人は、昭和四四年五月ころ、右少年院を仮退院し、札幌市内のサンスチールという会社に住み込みの工員として就職したが、一か月程で同社を辞め、一旦旭川の実家へ戻り、東京で働くことを口実に母から五万円をもらい、あてもないまま多少自棄気味に上京した。そして東京から静岡県富士市へ向かい自殺しようとしたが、同所で知り合った女性と話すうち自殺の気勢がそがれ、やむなく浜松市、神戸市などをさまよい、土方仕事などをしているうち、同年八月ごろ、兵庫県姫路市で自転車を盗んだことから再度旭川家庭裁判所に送致され、中等少年院送致決定の審判を受け、帯広少年院に入院した。

被告人は、昭和四五年一一月、右少年院を仮退院し、旭川更生保護会へ入り、同所で世話を受けながら店員や工員などをしていたが、翌年一月中旬ころ、右保護会の仲間と喧嘩して相手に負傷を負わせたことから同年二月、旭川家庭裁判所で特別少年院送致決定の審判を受け、千歳少年院に入院した。

被告人は、昭和四七年七月右少年院を退院したが、折合いの悪い養父との同居を避け、祖母の家と実家とを往復する生活を送り、養父と会うことはほとんどなかった。

被告人は、そのころ職業安定所の紹介で旭川市内のU給油所にガソリンスタンド店員として働くようになったが、同年一一月ごろ、千歳少年院で知り合い信頼を寄せていた男に裏切られたことから自暴自棄となり、山中でシンナーを吸い、衝動的にガラスの破片で手首を切って自殺を計ったものの、発見されて未遂に終わった。翌四八年に入ってから被告人は人妻であるV子と知り合い、同女と交際をするようになったため、欠勤が多くなり同年四月にはU給油所をやめ旭川市内の自動車修理工場に転職して自動車整備士見習となった。しかし、同女と別れられず中途半端な生活が続き、ここも約一か月勤めただけで辞めてしまった。被告人は、同女との交際の辛さを忘れるため酒と女に溺れた生活にのめり込み、無為徒食の生活を送るようになったが、次第にこうした生活に嫌気がさし、同年八月一〇日ころ、女子高校生X子を連れて東京に家出し、再び富士山の樹海で自殺をしようとしたが、同女を巻きぞえにすることにためらいを感じ、かと言って今更旭川にも帰れず、東京で地下鉄工事の作業員などをしながら同女と同棲生活を始めたが、同女が妊娠したことから、被告人は同年一二月一日同女を旭川の親元に帰したところ、まもなく同女から東京へは再び戻らない旨の連絡を受け、悲観の余り、同月一七日ころ、仕事先の寮の水風呂に入り右手首の静脈を切って自殺を計ったが同僚に発見されてこの際も未遂に終わった。このため被告人は、母に旭川に連れ戻されたが、養父が被告人を家に入れなかったので、市内にアパートを借りたものの働こうとはせず、同四九年三月ごろまで何人かの女性に貢いでもらったりするなどして無為徒食の生活を送っていたが、同年四月ころ、酒と女に溺れた生活を送っいてたころ知り合ったY子(当時一八歳)と同棲するようになり、やがて周囲の者の勧めで同年八月一五日、同女と婚姻し、新生活を求めて滋賀県に赴いた。その後、被告人は、同県や大阪で鉄道保線工事に従事し、Y子もまもなく妊娠した。この頃の被告人夫婦は、表面上は平穏な生活を送り始めたようにみえていたが、実際は、Y子にあっては、被告人の以前の女性遍歴から他の女性と懇ろになっているのではないかと疑惑を懐くなど波瀾含みであった。同年暮、被告人夫婦は旭川へ里帰りをしたが、その際Y子は、昔の男友達に偶然出会い、生活に疲れていたこともあって被告人と別れる決心をした。被告人夫婦は一旦は大阪へ戻ったが、Y子は昭和五〇年三月、出産のため旭川へ帰ると口実をもうけて被告人の許を出奔し、東京に在住していた男友達のもとへ走った。被告人は、予想していなかった妻の裏切りに衝撃を受けたが、いずれは妻が戻ってくるものと期待し、工員や店員をしながらその帰りを待ったものの、同年八月ころ、ついに我慢できなくなり、旭川に住む妻の妹から妻の居場所を聞き出して上京し、妻と会ったところ、同年五月に出生した長女を仲にして同女が真面目な生活をしている様子を知り、あきらめざるを得なかった。

その後被告人は、各地を二か月位ずつ転転としながら新聞配達、パチンコ店の店長、着物、時計、装飾品等のセールスマンをして全国各地を渡り歩く放浪生活をするようになったが、昭和五二年二月、被告人は甲府市内で消火器のセールス中、金に困り主婦をナイフで脅迫して金員を強取しようとしたことにより起訴され、前判示のとおり懲役二年一〇月の刑に処せられた。

三  被告人の異常性格とその形成

1  鑑定書及び竹尾証言によれば、被告人は、分裂性気質であり、性格の偏りは大きく、他人に対する依存性と攻撃性の両面感情を基調とする性格異常者であり、情性欠如性精神病質者(但し、シュナイダーの定義と異なり、生来性のものではない)である。

2  右のような被告人の性格は、前項の生活歴で判示したとおりに、母が再婚した幼児期以降におけるさまざまな外傷体験によって形成されたと考えられる。すなわち、母の再婚後、被告人は母と養父に依存して生きる他ない状況にあったわけであるが、この時期被告人は、養父に懐じめず、絶えず受容されたいとの願望を抱きながらこれをかなえられなかった。また実母は、養父と融和できず、被告人が小学校一年生の頃に同居するようになった姑との関係でも悩みが多く、精神的にも余裕がなかったこともあって、養父との関係で萎縮し内攻していた被告人の欲求不満を適切に処理してやることができず、被告人を連れ子している負い目から、被告人の甘えや拗ねを精神的に十分受けとめてやれなかったため、実母がいながら、心理的には母性的養育の喪失状態に陥り、愛情飢餓に伴う不安感、緊張感と抑うつ状態が慢性化し、劣等感が強かった。このように被告人は、幼児期において素直に自己を表出することができなかったため、順調な自我の発達を遂げられず、消極的、内向的で歪んだ性格を形成し、家庭外においても友人が少なかった。そのため、小学生時代から中学生時代にかけて酒、煙草をのみ、異常なほど映画館に通い、観念的な世界で自己実現を図る傾向を強めていたが、所詮それはその場限りのものであって、劣等感や不安感等の負因を除去しえたわけではなかった。更に中学生時代にあっては、一年生時における成人の女性との性体験に始まって、多数の女性と頻繁な性交関係を継続するようになったが、いずれも健全な性愛を懐いてのことではなく、これらの体験を通して、女性をセックスの対象としかみない思考を固着させていった。右の如き小中学生にあるまじき生活の乱れは、当然母の知るところであった筈であるのに、母は養父や世間から被告人を庇うことに終始し、被告人の心の荒廃に気づかず、金銭や高価品を与えて紛らすにすぎなかった。また母は、被告人が悪事に走ったときにも、これを否認して庇うのみで、善悪のけじめをつけさせることをせず、養父に対して不和感を懐きながらも表面上糊塗した態度に終始するなど、置かれた状況のためとはいえ、表裏のある行動をとり、被告人にとって愛情と信頼を託せる生活態度を保持していなかった。このように、中学校卒業時まで、被告人には全幅の信頼を寄せ得る人にめぐり合えず、男性としての自己同一性の第一の対象であるべき養父に対しては、恐ろしさと恨み、憎しみの感情をもって眺めるほかなく、しかも現実の力関係の中ではそれらの感情を表面に出すことは許されず、心の奥深くに沈潜させていった。また、母の偏った態度につけ込んで、放縦な生活にのめり込んでいったが、養父の居ないときは好き勝手なことをやり、養父が居るときは大人しく振舞うという二重人格的生活を送るなかで、対人不信感を強めていった。更に、養父に対する反撥と恨みは表出できないため、捌口を養父と別れられない母の弱さに求め、そのため、母に対し過剰な甘えと攻撃をするようになっていった。

かくて被告人は、不遇な生育環境の許で、一五歳時には他人に対する過度の依存性とこれが容れられない場合に一転して表出する攻撃性の両面の感情を基調とし、他人との暖かい人間的な感情を共有し合えない情性の欠如した精神病質者となっていたのである。

3  高校一年生時における前記殺人等の犯行は、被告人の右のような生活環境と異常性格によって敢行されたものであった。すなわち、被告人は被害者のT子が精神薄弱であったことにつけ込んで、強姦しようとしたのであるが、同女の言動から己れの犯行の発覚を恐れ、咄嗟に殺害し、犯跡を覆うために土中に埋め込んだものである。そうして注目すべきことに、被告人は右犯行後発覚まで、何事もなかったかの如く平然と生活していたのであって、周囲の者に狼狽した姿を見せていないのである。被告人が弱者に対する暖かい感情をもてず、犯行が養父に知れた場合に加えられる処置を考えて短絡的に殺害に走り、あくまでこれを隠し通そうとする、攻撃性と情性欠如の被告人の性格をここに看取することは容易である。しかしながら、他人からみて慄然とする犯行と性格を、被告人の立場に立って考えてみると、この年齢において既にかくまで人間性を喪失し、自己防衛を図らねばならない性格を形成し、素直になりえない家庭環境に置かれていたとも言えるわけであって、真に哀れと言うほかないのである。

4  ともかく、被告人は右犯行によって旭川家庭裁判所で保護手続を受けることとなった。それまで被告人は右性格上の問題点を十分に知られることなく来ていたのであって、この機会こそその歪んだ性格を矯正し、社会性を発達させる絶好の機会であった。被告人を収容した旭川少年鑑別所は被告人の資質を、「神経質傾向がある。」「利己的で他人との共感に乏しい。」対人不信感が強い。」「劣等感、愛情欲求不満が強い。」「不安、不快に基づく衝動性、攻撃性が内在している。」「性格類型は分裂性気質、性格偏倚が大きい。精神病質」「分裂病質人格。」と鑑別している。そして右の内容は、竹尾証言によれば、現在におけると同様情性欠如性精神病質を意味していることが認められる。

被告人は右事件により中等少年院送致の保護処分を受けたのであったが、その後の生活歴をみてもまた今回の犯罪をみても、その性格は矯正されないまま今日に至っているのである(同鑑別所のその後二回の鑑別結果もほぼ同様である。)三回に亘って収容された少年院において被告人がどのような処遇を受けたかは、当時の資料が廃棄されているので正確に知ることはできないが、しかし、被告人の当公判廷における供述によると、被告人が自己の性格の問題性を認識し、性格の矯正について適切な指導を受けていたかについては大きな疑問が残る。

四  本件犯行の特質

被告人が本件犯行を実行するに至った心理的動向は次のとおりであったと考えられる。

1  被告人は犯行前日に暴力団組織から離脱するべく自動車を乗り出した際、これから先、どこで何をするかについて明確な意図を有していたわけではなく、厭世的な気分に支配され、ともかくも旧知の人との接触を求めて漂い出るように走り出したのであった。しかし、犯行当日行田市でEに電話を一方的に切られてしまい、心理的には何をしてよいのか分らない状況に陥ってしまった。当時の被告人にとって、旭川の実家は帰る所ではなく、保護会と暴力団から飛び出してしまい、妻子も別の男と生活しており顔を出すわけにもいかなかった。被告人が館林市内でアイスピックを買った目的と、自殺の意志がいつ生じたかは必ずしも明確ではないが、被告人が右のような心理状況におかれていたこと、かつて三度も自殺未遂の体験を有していると、その内一回は山中で手首を切り、他の一回は富士樹海での自殺を企画したことからすると、被告人が当公判廷や鑑定人に述べたように、山の中でアイスピックを用いて自殺する意志があったことは否定できないであろう。もっとも、アイスピックは自殺の道具としては必ずしも適切なものとも思えないのであるが、過去の自殺企図にあっても、余り強力な方法を用いてはいないので、一面で死にたくないとの気持をもちながら、他面で現実逃避的に自殺を願望するといった複雑な心理状況にあったことが推察できよう。しかし、被告人の捜査官に対する供述をもあわせ考えると、アイスピックの購入は、専ら強盗または恐喝目的の為であり、なお漠然と自殺を志向していたと思われる。

2  被告人は、一一月二三日午後零時前頃から桐生市梅田地内の山道を、厭世感にもとづく漠然たる自殺志向の意識の許で、辻強盗の相手を物色しながらクラウン車を走行させていたが、最初サニー車に乗っていたF子ら被害者を発見したときも、Gからドライバーを借りたときも、別段同人らを相手の強盗を思いつくことはなく、クラウン車に乗ってドライバーを返しに行くとき辻強盗を思いついている。この事実からすると、辻強盗の相手を物色しながらも、かなり偶然の事情によって本件被害者をその相手と決断したということができよう。

3  次にサニー車を強取した後F子を強姦するまでの間にあっては、当初は同女を強姦するつもりはなく、自動車道としては行き止まりになっている広場の北側から続く山道までクラウン車を乗り入れて、木の繁みのために広場から見えないようにしたうえ、同車内にGとF子を縛りつけて逃走するつもりであったところが、同車を同所へ乗り入れる前に早まってタイヤをアイスピックで刺してしまったために成就せず、結局広場から見えるところに停車させるほかなかったのである。ところが別人が自動車に乗るなどして同所まで来る可能性があるにもかかわらず、クラウン車の中で一時間以上もGと雑談をしており、直ちに逃走することをしていない。雑談中にはGから逃走経路についての情報を入手してはいるが、その間同人らをいじめるでもなく、とりとめのない会話を交しているのであって、このことはかなり奇妙な事のように思われる。鑑定人の考えでは、この間被告人がGらと何らかの人間関係を取り結びたいとの気持が無意識のうちに表われたものであるという。今や誰とも人間関係を結べず、少なくとも漠然と自殺を志向していた被告人にとって、主観的には被害者であるGが最も親しい人間であり、同人との会話を通じて生の証しを求めていたとも思われる。

そうして、判示のとおり三時四〇分頃になって、犯行の発覚をおそれてわざわざバリケードを設置しているのであるが、この場合合理的に考えれば、被害者らを縛りつけて一刻も早く逃走すればよいことである。この時点においても被害者らに後髪を引かれるような立ち去り難い心理の動きがあったと考えられる。そして、右のバリケードによって他の自動車が上ってこないのに安心した心理の中で、初めてF子に対する欲情を感じ、同女をサニー車に乗せて判示場所まで赴き、強姦したのであるが、その犯行前に同女と一〇分間位穏やかな調子の会話を交わしており、その後に畏怖してほとんど抵抗しない同女を強姦したのである。おそらくF子としては、生命だけは守るために貞操を犠牲にしても必死の抵抗をしなかったものと考えられる。

4  その後被告人は、一度F子をサニー車に乗せてクラウン車のところまで戻った後、再び同女をサニー車に乗せて元の強姦場所付近へ戻った。これは逃走に備えて二人を分断したものであるが、ここで被告人はF子の物静かな態度に誘われるようにして、自己の身の上話や過去の犯罪歴、破錠した結婚生活等を、その時々の悔しかった感情を吐露しつつ語っており、F子は専ら聞き役であったが、被告人に問われてGとの関係等を答えている。ここにおいて、客観的には憎むべき犯行をF子に加えた被告人が、主観的には、F子との間で「垣根がはずれた」「なんでも言える」(被告人の表現)一体化した関係が成立したような、幻想に酔う事態に陥ったのであった。このことは、先に判示した被告人の性格のうち、他人とりわけ女性に対する強い依存欲求、受容願望が満たされた心理状態にあったと思われる。

ところが、被告人がF子との間で勝手に作り上げた観念的な世界は、Gが不意に出現したことによって脆くも崩れてしまった。すなわち、Gが緊縛を解いてしかも逃走することなく出現したことは自己への反撃を予想させるに十分のことであり、これへいかに対処するかという現実的な問題を迫られたのであるが、更に出現したGにはそのような気迫はなく、雨に濡れ、寒さに震える惨めな姿をさらしていたところ、車内において同人を迎えたF子は、自己の危難を顧みず、同人の手を包むなどして健気に介抱する行為に出たのであった。ここに至って、被告人が築き上げたF子との一体化した主観的な世界は一挙に覆るとともに、依存欲求は反転して、自己との関係を裏切ったと感じさせたF子に対する攻撃へと転化したのであった。そうして、情性の欠如した被告人のとる攻撃は、いわば必然的とも言える形でF子の殺害へと向ったのである。無論被告人が右のような心理の動きを自覚していたということではなく、被告人を半ば無意識のうちにF子殺害へと突き動かしていった深層心理の動きであるというのが鑑定人の意見であり、当裁判所としても納得しうるところである。確かに、こう解することによって、被告人がそれまで二人を殺害することを考えておらず、一度はGの出現によって驚かされたものの依然として従順なGの姿を見たのであるから、彼我の力関係に変化はなかったのに、ここでF子を殺害したこと、被告人の指示に反してロープを解いて脱出したGを攻撃しないで、何ら反抗しなかったF子を攻撃したことがよく理解しうるし、F子殺害後の死姦とアイスピックによるとどめの攻撃、全裸にしたうえでの冷酷な死体投棄の犯行も、F子に対する一方的な悔みの心情が被告人を暴発させたとみることができよう。

右に考察したように、本件犯行とりわけF子の殺害は、さきに判示した被告人の異常性格が特殊な状況の許で攻撃の形をとって発現したものと理解することが最も合理的である。

五  そこで更に進んで、以上の事実をもとに、被告人に対する刑種選択を検討してみよう。

本項冒頭において論述した如く、本件は被害者と遺族にとって真に憎むべき非道の犯行であり、社会もとうてい許すことができない犯行である。

しかしながら、被告人のために斟酌すべき左記の如き事情もある。

先ず第一に、本件犯行は死刑と無期懲役のみを法定刑とする強盗殺人罪を含むものではあるけれども、右の犯罪類型として一般的な、予め人を殺傷することを企図して強盗に着手したり、或いは強盗行為の過程もしくはその直後に犯跡を覆う等のために殺傷の故意を生じて殺害した態様のものではない。F子の殺害は、Gからサニー車を強取した後五時間経過して意図され、実行されたものである。右行為は勿論強盗殺人罪を構成するものではあるけれど、強盗と殺人は相対的には独立性を有しているとも評価できるし、また、強姦と殺人は計画的な犯行ではなく、とりわけ殺人は予期しない事態の中で敢行された犯行である。

次に、本件は被告人の異常性格に災いされた犯行である。被告人がかかる異常性格を有するに至った事情は判示のとおりであるが、このことにつき被告人に対して多くの責任を負わしめるのは相当ではない。すなわち被告人は中学生の頃から常軌を逸脱した行動をとるようになり、前記T子に対する殺人罪等を敢行したときには既に異常性格を形成していたのであるが、それは幼年期から育った特殊な家庭環境によるものであった。判示の如く養父が被告人にとった態度や、とりわけ母の、被告人と被告人の養父である夫に対する屈折した態度の中で、被告人の性格は形成されていった。そのような不遇の環境は四歳のときからもたらされているのであって、幼ない被告人は為す術なく歪んでいったのである。無論同様の境遇の中にあって、健全な人間性を備えるに至った人も多く存在するにしても、そのことの故に被告人を厳しく責めることは酷に過ぎよう。

もっとも、幼年時はともかく、青年期以降今日までの間、被告人には自己の性格を矯正するに足る年月があったのであるから、現在にあっては被告人は自己の性格につき責任を有すべきであると考えることも一応可能である。しかし、被告人は三回に亘る少年院における矯正教育と一回の懲役刑服役を受けたにもかかわらず、自己の性格異常に気づかされることさえなく本件犯罪時に至ったのであって、この点の被告人の責任を強く追求するのは過酷である。

第三に、被告人が高校一年生時に本件と同種犯行を敢行していることは重大である。しかし、右の犯行は被告人が刑事責任能力を有して一年余り経った当時における犯行であることも考慮する必要がある。

更に、当然のことであるが、被告人は今自己の犯行に対し深い悔悟と反省の日々を送っている。卒直に言って、被告人の当公判廷における供述の中には、自己の責任を軽くするための弁解が少なからずみられる。しかしながら、大罪を犯し、生と死の間におかれた被告人が死んで詑びるほかないと思いつつも、生への執着を捨てきれないのはやはりやむをえないことであり、もがき苦しむ中で発する言葉の偽りを咎め立てすることは控えねばなるまい。それよりむしろ、被告人の当公判廷における供述と態度、「拘置所にて」及び「上申書」と題する書面に自ら記載した事柄の中に見られる、外界と遮断されながら必死に自己の罪業と人生を考え抜き、人間性を回復したいとする努力をこそ評価すべきである。

第五に、何の落度もなく生命を奪われたF子と最愛の娘を奪われたその両親の悲しみは十分に理解はできるが、他方被告人にもその家族がいることである。被告人の母は、被告人の四度に亘る書信にもかかわらず、一度も返信をしていない。このことから母が被告人を見捨てていると即断してはなるまい。二度に及ぶ殺人者であり、そして或いは死刑判決を待ちつつある息子を連れ子として結婚した妻としての切羽詰った立場にあって、手紙を出すこともかなわないのかもしれない。証人として当裁判所のなした尋問にあって、裁判所への要望も述べえなかった心情にも思いを致す必要がある。また、被告人は妻Y子とは本件審理中に協議離婚したが、二人の間に生れた長女にとって、本件判決のもつ意味は将来重大なものとなろう。

最後に、再犯の可能性についても考えねばならない。被告人を無期懲役に処しても、仮出獄の制度によって社会復帰の可能性は残されている。しかも、被告人を本件犯行に走らせた異常性格――情性欠如性精神病質は矯正に多大の困難が伴うとされている。しかし、竹尾及び村川の各証言によれば、情性欠如性精神病質の表われ方は、一般的には思春期に最も異常性が顕著に出現し、三〇歳以上になると一応安定し、仕事を得ていれば特に問題は起きないが老年期に達すると異常を示してくること、被告人の精神病質は矯正の難易度では三分類のうち中程度であり、その可能性は五割であることが認められる。そうであるならば、その可能性に最大の努力を傾注する余地があり、それこそ国の責務ということになろう。

以上検討したところを総合して熟慮を重ねれば、本件犯罪は憎んで余りあるものがあり、被害者と遺族には心からの同情の念を禁じえないのであるが、生命の尊貴であることに思いを致すとき、今窮極の刑である死刑を宣言し被告人の生命を永遠に断って全ての可能性を封ずるよりは、むしろ本件犯罪の重大さに深く悔悟し、遺族に心から詑びて更正を誓いつつある被告人のために無期懲役刑を選択してその生存を許し、更に永くしょく罪の生活を送らせ、真の人間性を回復するのを期待することが真の正義に合致するものと考える。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 杉本順市 裁判長裁判官荒川昂、裁判官伊東一廣は転補につき、いずれも署名押印できない。裁判官 杉本順市)

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